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過失割合が多い方、一般的に加害者と認識されている方でも同じように窓口負担なし(0円)で治療をうけられる事があります。
ここでわかりやすく説明していきます。
一般的には
「被害者=過失割合の少ない人 (ぶつけられた人)」
「加害者=過失割合の多い人 (ぶつけた人)」
という認識の人が多いように感じています。
しかし現実は、自賠責保険でいうところの「被害者」「加害者」の意味することは、一般的に考えられている上記の意味とは異なります。
自賠責保険に関しての、「被害者」「加害者」という場合の意味は下記のようになります。
「加害者」=けがをさせた人
「被害者」=けがをした人
非常に単純明快です。
自賠責保険では、どちらの過失責任が多いかどうかは関係なく、単純にけがをした方が被害者、相手方が加害者となります。
過失の大きい、小さいは関係ありません。けがをしていれば、被害者です。
自賠責保険は、自動車・バイクの所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険とも呼ばれています。
趣旨としては、事故でケガをした人が最低限の補償を受けられるように、国が被害者救済を目的に始めた保険制度なのです。
なお自賠責保険では、他人を辞事故に巻き込んだ場合、たとえその人に過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを無過失責任と呼んでいます。
例えば、あなたが普通に自動車を運転していて何の運転のミスもない。そんなあなたの車に相手がぶつかってきた場合でも、相手がケガをした場合は、あなたは加害者になり、けがをした相手は被害者となります。そしてあなたは悪くないのに、けがをした相手を賠償する必要があるということです。
これは、一般的に考えられている過失割合の大きい人=加害者も、過失が10割でなければ、相手の自賠責保険を利用してけがの治療を受けたり、慰謝料等の自賠責保険の保障をうけることができるということなのです。
ただし、けがをした人に10割過失があった時は自賠責保険は適用されません。
別の例えで言うと、AさんとBさんの過失割合が9対1である場合は、お互いにけがをしていたら、AさんもBさんも被害者であり、加害者でもあるということになります。
意外と一般的な意味でも加害者の方は、体が痛くても施術を受けない場合が多いです。
しかし加害者という立場であっても、自分の過失割合が10割でなければ、自賠責保険を使って、治療が受けられますので、一度お体の状態を診せに来て下さい。
わからないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
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